menu

相続について

不動産を所有している方が亡くなった場合、
その相続不動産について2つの問題点が出てきます。

①相続の名義変更をどうするのか。
②相続不動産をこれからどうするのか。

所有者が亡くなった場合、登記名義が自動的に変更されるようなことはなく、誰かに名義変更をする必要性がでてきます。
※相続による名義変更のことを正確に言うと相続登記といいます。

まずは、相続人で誰が不動産を相続するのかを相続人間で話し合って決めることとなりますが、この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
相続により名義変更をするためには、法務局に対して遺産分割協議書の提出が必要となりますので、名義変更をする前に事前に準備することが必要となります。

相続の中で最も財産価値が高く、それであって現物で分けることができない不動産の扱いは難しいですが、当社で提携しております顧問弁護士や顧問税理士をご紹介いたしますので、一緒に解決していきましょう。